コロナの影響で先が見えない中「失業中の人」「契約満期によって失業予定」の人にとって将来のことを考えるのはとても不安だと思います。
しかし、期間工のように契約期間が決まっている働き方の場合には失業は避けて通れません。※正社員を目指す場合は除く
失業が避けて通れない以上、次の仕事を探すまでの間に大多数の人が行うのが失業手当の申請です。
雇用保険から支給される失業手当(基本手当)は、失業された方が安定した生活を送りつつ、1日も早く就職できるように求職活動を支援するための制度となります。
この失業手当にコロナの影響で特例が設けられているのはご存じでしょうか?
失業手当を受給する資格がある人で、コロナの影響で離職した人に限るものではありますが、上手く特例を活用するすれば大きなメリットがあります。
主に設けられている特例は以下の3つです。
①自分の都合で退職した人でも、会社都合(又は契約満了)で退職した人のように緩めの条件で手当を受けられる。
②給付日数が最大60日延長
➡金額にすると約36万円もお得。
③失業手当を申請できる期間が1年
➡最大3年の延長が可能。
ぜひ記事を確認し、対象となる方はお得に制度を活用してください。
この記事は社労士の先生に監修をして頂いています。


それでは順番に見ていきましょう!
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目次

失業保険(失業手当)とは、失業された方が、安定した生活を送りつつ、1日も早く再就職できるよう求職活動を支援するためのものとされており、働く意思と能力があることが前提となっています。
従来の失業手当について知りたい方はコチラ

失業手当をもらうための主な条件はコチラ
①働く意思のある人
②失業前の勤務先で雇用保険に入っている人
➡期間工は全員入っている
③2年間の間に被保険者期間が12ヶ月以上ある人
※1ヶ月=11日以上または80時間以上
出典:厚生労働省
反対に貰うことが出来ない条件はコチラ
①働く意思のない人
②家事に専念する人
③次の就職が決まっている人
④自営を開始、または自営準備に専念する人
これらの条件はハローワークに記載されている条件です。※人によって事情が変わるので最終的にはハローワークへ確認するのが重要。
この中でも期間工が一番気にするべき点は、「2年間の間に被保険者期間が12ヶ月以上あること」という点です。


つまり、積極的に求職中で「1年以上働いた人」であれば、失業保険をもらう条件は満たしていることになります。
しかし、1年以上働いていない場合でも受給資格が生まれる場合もあるので注意が必要です。
①前職と合わせて1年以上の就労期間となる場合
②特定受給資格者、特定理由離職者と認められた場合
①に関しては簡単ですが、②が分かりづらいですよね、、
②の対象となると「1年間の間に6ヶ月以上働いた人」も受給資格を得ることができ、失業手当をもらえる対象になります。

失業手当の受給タイミングや金額は、会社を辞めた理由などにより決定する受給資格でかわります。
受給資格は以下①~③です。
自己都合退社=①一般受給資格者
会社都合退社=②特定受給資格者
③特定理由離職者
契約期間満了=④一般受給資格者
⇨最後の労働契約書に今後の契約更新はしないと明記されているとき
※ただし、通算雇用期間が3年未満のときのみ
※特定受給資格者とは倒産、解雇などによって離職を余儀なくされた人。
※特定理由離職者とは期間の定めのある労働契約が更新されなかった、またはその他やむを得ない理由で離職した人。

期間の場合、自分の都合で会社を辞めたら(契約満期より前に退社)は自己都合退社、契約満期まで働いて辞めた場合には会社都合退社又は契約期間満了退社となります。
期間工はほとんどの場合、契約期間満了まで働くことが多いため一般受給資格者ということです。
自己都合退社の場合は受給資格が厳しくなるだけでなく他にもデメリットがあります。
それは、お金の受け取りまでに給付制限がかかることです。

自己都合退社の場合は、給付制限が付くため会社都合退社に比べて2ヶ月ほど失業手当の受け取りに時間がかかります。
上記のことを考えると、「会社都合または契約期間満了退社」と認定されるほうがお得ですね。
しかし、コロナの影響でどうしても自分の都合で辞める必要がある人もいると思います。
そんな人のために、今回のコロナ特例ではコロナの影響で自己都合退社した場合に、会社都合退社である特定受給資格者として認められる場合があります。
それが受給資格の緩和です。
次に内容を確認していきましょう。
受給資格の緩和を受けられる対象者は以下の通りです。
①同居の家族がコロナ感染したことで看護、介護が必要になった
②本人の職場で感染が発生した
➡本人もしくは同居の家族が基礎疾患を有する、妊娠中、高齢の場合
③コロナの影響で子供の養育が必要になった
➡小学校や保育園などに通う子供
※出典:厚生労働省
上記の条件を満たして特定理由離職者として認められれば、給付制限なしで失業手当を受け取れます。
自己都合でやめる場合に、コロナの影響が少しでもある人は諦めずに一度ハローワークへ相談をするようにしましょう。
必要な書類は退職した理由によって人それぞれ異なります。
①感染、基礎疾患などが分かるもの
➡医師の診断書、診療明細、お薬手帳
②続柄の分かるもの
➡世帯の住民票など
③妊娠の分かるもの
➡母子手帳など
④職場の感染者発生が分かるもの
➡事業主の証明など
これから失業手当申請をする場合は、離職票にこれらを添付、すでに失業手当受給中の人は、受給資格者証と申し立て書を合わせてハローワークへ提出が必要です。
①基礎疾患=糖尿病、心不全、呼吸器疾患。
透析を受けている、免疫抑制剤及び抗がん剤などを用いている人など。
②高齢=60歳以上

給付日数とは1日当たりの手当を何日分支給されるかということで、年齢や勤続年数、退職理由によって変わります。
1日当たりの給付額の計算方法は以下の通りです。

給付率は収入が高かい程低くなり、期間工の場合は大体60%が目安。※給付額は年齢でも変化
例えば月の賃金が約30万円の場合
(30万円 × 6ヶ月) ÷ 180 × 60%
=6,000円(基本手当日額/1日)
給付日数は期間工の場合およそ90日のため
6,000円 × 90日
=540,000円
この場合は満額で約54万円がもらえるお金です。
まずは基本日額を算出する
基本日額=離職日以前の6ヶ月の賃金合計 ÷ 180日
基本手当日額=(離職日以前の6ヶ月の賃金合計 ÷ 180日) × 給付率
離職時の年齢が29歳以下
基本日額 | 給付率 | 基本手当日額 |
---|---|---|
2,574円~5,030円未満 | 80% | 2,059円~4,023円 |
5,030円~12,390円以下 | 80~50% | 4,024円~6,195円 |
12,390円~13,700円以下 | 50% | 6,195~6,850円 |
13,690円(上限額)超 | ー | 6,845円(上限額) |
離職時の年齢が30歳~44歳
基本日額 | 給付率 | 基本手当日額 |
---|---|---|
2,574円~5,030円未満 | 80% | 2,059円~4,023円 |
5,030円~12,390円以下 | 80~50% | 4,024円~6,195円 |
12,390円~15,210円以下 | 50% | 6,195~7,605円 |
15,210円(上限額)超 | ー | 7,605円(上限額) |
離職時の年齢が45歳~59歳
基本日額 | 給付率 | 基本手当日額 |
---|---|---|
2,574円~5,030円未満 | 80% | 2,059円~4,023円 |
5,030円~12,390円以下 | 80~50% | 4,024円~6,195円 |
12,390円~16,740円以下 | 50% | 6,195~8,370円 |
16,740円(上限額)超 | ー | 8,370円(上限額) |
1年未満 | 1~5年未満 | 5~10年未満 | 10~20年未満 | 20年以上 | |
---|---|---|---|---|---|
全年齢 | ー | 90日 | 90日 | 120日 | 150日 |
離職時の年齢 | 1年未満 | 1~5年未満 | 5~10年未満 | 10~20年未満 | 20年以上 |
---|---|---|---|---|---|
30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | ー |
30~35未満 | 90日 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 |
35~45歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 240日 | 270日 |
45~60歳未満 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
60~65歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
離職時の年齢 | 10年未満 | 10~20年未満 | 20年以上 |
---|---|---|---|
65歳未満 | 90日 | 120日 | 150日 |
この給付日数が条件を満たすことで最大60日延長されます。
上記の例の場合は
従来の失業手当
給付日数90日の場合
6,000円 × 90日
=540,000円
従来は54万円の手当
給付日数延長の場合
コロナ特例適用時
給付日数90日 + 60日=150日
6,000円 × 150日=900,000円
満額で90万円をもらえるようになり、差額は36万円になります。
次に給付日数延長のための条件を見ていきましょう。
積極的に求職活動をしている人で①~③の条件を満たし、かつすでに失業手当をもらっている、もしくはもらう予定の人で受給終了日が令和2年6月12日以降の人です。
①緊急事態宣言発令前 | ②緊急事態宣言発令期間中 | ③緊急事態宣言解除後 | |
---|---|---|---|
離職日 | ~令和2年4月7日 | 令和2年4月8日~令和2年5月25日 | 令和2年5月26日~ |
対象者 | 離職理由は問わない | ・特定受給資格者 ➡倒産、解雇など ・特定理由離職者 ➡契約更新できなかった | コロナ感染の影響によって離職を余儀なくされた 特定受給資格者、特定理由離職者(雇止めに限る) |
直近の状況としては、緊急事態宣言地域に住んでいる方が対象ですので、下記の表を確認してください。
①緊急事態宣言発令前 | ②緊急事態宣言発令期間中 | ③緊急事態宣言解除後 | |
---|---|---|---|
離職日 | ~令和3年1月7日 | 令和3年1月8日~ 緊急事態宣言解除宣言日 | 緊急事態宣言解除宣言日後 |
対象者 | 離職理由は問わない | ・特定受給資格者 ➡倒産、解雇など ・特定理由離職者 ➡契約更新できなかった | コロナ感染の影響によって離職を余儀なくされた 特定受給資格者、特定理由離職者(雇止めに限る) |
コロナによる緊急事態宣言など詳しい内容は、とても分かりづらいと思いますので管轄のハローワークへ確認するのがおすすめです。
上記の条件を満たすと、特例によって給付日数が最大60日延長されます。
※一部は30日
35~45歳未満で給付日数が270日の人
45~60歳未満で給付日数が330日の人
受給資格、年齢、勤続日数によって給付日数は変わりますので下記表を確認してください。
※()内が延長後の日数
一般受給資格者の場合
1年未満 | 1~5年未満 | 5~10年未満 | 10~20年未満 | 20年以上 | |
---|---|---|---|---|---|
全年齢 | ー | 90日(150日) | 90日(150日) | 120日(180日) | 150日(210日) |
離職時の年齢 | 1年未満 | 1~5年未満 | 5~10年未満 | 10~20年未満 | 20年以上 |
---|---|---|---|---|---|
30歳未満 | 90日(150日) | 90日(150日) | 120日(180日) | 180日(240日) | ー |
30~35未満 | 90日(150日) | 120日(180日) | 180日(240日) | 210日(270日) | 240日(300日) |
35~45歳未満 | 90日(150日) | 150日(210日) | 180日(240日) | 240日(300日) | 270日(300日) |
45~60歳未満 | 90日(150日) | 180日(240日) | 180日(240日) | 270日(330日) | 330日(360日) |
60~65歳未満 | 90日(150日) | 150日(210日) | 180日(240日) | 210日(270日) | 240日(300日) |
給付日数の延長対象とならない人は以下の通りです。
①求職活動を積極的に行っていない
②正当な理由なく、失業認定日に来所しなかった
➡不認定処分を受けたことがある。
③現実的ではない求職条件に固執する
④正当な理由なく、ハローワークの紹介する職業に就くこと、指示された公共職業訓練、再就職促進のための職業指導を拒んだことがある。
あくまでも給付を受けられるのは、積極的に求職活動を行っていることが大前提です。
また、決められた日にハローワークへ行かないことも問題なので、正当な理由がある場合はハローワークへ事前に連絡をしましょう。
場合によっては証明書を提出する必要があります。理由ごとの必要な書類については都度ハローワークへ確認が必要です。

失業手当の受給期間は原則として、離職した日の翌日から1年間です。
しかし、コロナの影響により30日以上働けない場合に、最大3年間受給期間が延長されます。
※受給期間=失業手当を申請出来る期間

対象条件は以下の通りです。
①コロナ感染で30日以上働けない
②コロナ感染の疑いのある場合
③コロナ感染防止の観点からハローワークへの来所を控える人
④コロナの影響で子供の養育が必要になった人
➡保育園、小学校などに通う子供がいる場合
注意点としては、受給を受けられる期間が延長されるだけで、求職出来ない期間は手当がもらえません。
あくまで求職活動を出来るようになったタイミングで、失業手当申請をすることで手当がもらえるようになります。
コロナ以外にもケガや病気などが理由で、すぐに働けない人もいると思います。
そんな人は求職活動が出来るようになったタイミングで失業手当の申請をするようにしましょう。
1年以内に求職活動ができない場合でも申請をすれば、受給期間の延長が可能です。
あとで自分が損をしないためにも、確実にハローワークへの確認、申請を行うのが大切になります。

コロナの特例は以下の3つ
①コロナの影響で仕事を退職したとき、通常は一般受給資格者となる人も特定受給資格者となる場合がある。
➡給付制限がなくなる。(2ヶ月の給付制限がなくなる)
②給付日数が最大60日延長される。
➡金額にして約36万円
③失業手当の受給可能な期間は原則1年
➡コロナ特例によって最大3年間の延長が可能になった。
いかがでしたでしょうか?
コロナの影響がどこまで続くか分かりませんが、まだまだ油断が出来ない状態が続いています。
自分だけでなく、もし家族がコロナ感染したことで仕事を辞めるしかなくなったときに、特例を知っているかどうかで心の余裕も変わってくるはずです。
制度を活用して焦らず、求職活動に臨みましょう。
また、失業手当の受給中に就職をした場合には再就職手当がもらえることもあります。
こちらもしっかりと制度を確認して損をしないようにしましょう。
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少しでもこの記事が役に立つと嬉しいです。

最後まで読んで頂きありがとうございました
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